無料回収を謳う軽トラの廃品回収業者にお金を請求されることはあるのでしょうか?

軽トラックに拡声器を搭載して住宅街をゆっくりとまわる声を聞いたことがある人は多いと思います。
「エアコン…、冷蔵庫…、洗濯機、パソコン…、コンポ…。…。」
普通は騒音が「うるさい」と思うかもしれませんが、家庭で不用品が溜まってきたときや、引っ越しのときなどは、つい利用したくなるかもしれません。軽トラックで巡回する廃品回収車を利用する際の料金の相場はどのくらいなのでしょうか?
お金になる家電は無料の可能性が高い
エアコンや、パソコン、液晶テレビやコンポ、ギター、オーディオのアンプなどは、古くても壊れていても、東南アジアの諸国に輸出され、レアメタルとして販売されるか、修理されて製品として販売されていますので、輸出業者まで運べばお金になります。軽トラックの廃品回収業者にこれらの家電を出した場合、拡声器からのアナウンスどおり、無料で回収をしてくれる可能性が高いです。
少しお金を請求される家電
電子レンジやガスコンロ、扇風機などは、金属素材のスクラップのような形で素材として販売ができるため、無料で引き取ってくれる場合もあります。しかし、たいしたお金にはなりませんので、500円や1000円の処分料金を請求されるかもしれません。
確実にお金を請求される家電
古い冷蔵庫や洗濯機、ブラウン管テレビなどは、無料回収は難しいでしょう。海外販売できないことはありませんが、軽トラックの積載や運搬の労力を考えると、1個2000円~5000円程度は請求されてもおかしくありません。ご自身で家電リサイクル券を購入して指定の引き取り場所まで運んでも、そのぐらいの料金はかかってしまうのもひとつの理由です。
家具や布団、一般ごみも有料に
家電以外の家具や一般ごみも有料になるでしょう。曜日のごみの日に捨てられればそれに越したことはありませんが、大きな家具など、粗大ごみでどうしても捨てる時間がない場合は、料金をたずねてみるのもよいでしょう。家具は1個あたり大きさに応じて1000円~6000円程度、家具が軽トラック満載で15000円~25000円ぐらいの間が相場でしょう。
関連記事
-
拡声器を鳴らして巡回する廃品回収車の騒音規制
拡声器を鳴らして巡回する廃品回収車に迷惑している地域は非常に多く、騒音規制をしてほしいという要望が各地で聞かれます。しかし廃品回収車について知識がないばかりにどうしていいのかわからないという声がほとんどで、対処に困っているそうです。それでは廃品回収車の拡声器がうるさい場合、どのような対応をするのが一番いいのでしょうか? 都道府県ごとに騒音防止の法令がある 拡声器を鳴らして商業宣伝活動をする場合の、騒音の大きさを「○○デシベル数(db)まで」のように規制する騒音防止の法律が都道府県ごとにあります。あまりにもうるさい音の場合、この法令で取り締まり対象になる可能性はありますが、デシベル数を測定することと、証拠を残そうとしている間に、車が走り去ってしまえば、なかなか通報することもできません。 市町村ごとに騒音防止の条例がある 拡声器を鳴らして巡回することを市町村ご
-
さおだけ屋の竿竹商法は儲かるのでしょうか?
さおだけ屋と言えば拡声器を使って移動販売しているイメージが強いと思いますが、その実態は意外とよく知られていません。本当に儲かるの?そもそも時代遅れじゃないの?という声も至るところから聞こえてきますが、未だに全国各地でさおだけ屋は見かけます。 それではなぜさおだけ屋は潰れないのか、ここではその秘密と実際に利用する際の注意点を記載していきたいと思います。 まずはじめにさおだけ屋のもっとも大きな特徴は冒頭でもお伝えしたように拡声器を使って宣伝しながら移動販売を行うスタイルです。このスタイルは通称「竿竹商法」と呼ばれ、石焼き芋屋などその他の移動販売でも多く採用されています。 車にも積めない長さの竿だけは、確かに配達サービスには向いています。しかしそんなにニーズが多いのでしょうか?「さおだけ屋はなぜ潰れないのか? 」というベストセラーの本がありましたが、竿だけ屋は、竿だけ
-
不用品の無料回収は怪しい?無料の仕組みやトラブル事例、料金相場を解説
まとまった不用品が出たときには、不用品回収業者へ依頼して引き取ってもらうのが便利です。通常、不用品回収業者は回収料金を徴収して売上としますが、一部「回収料金が無料」と宣伝する業者もいます。「多くの業者が料金を徴収しているのに無料での引き取りで事業が成り立つの?」「怪しい業者なのでは?」と懸念する方も少なくありません。 実際に無料回収に関するトラブルがしばしば発生しています。また、完全に無料で不用品を処分するのは難しいといえます。今回は、不用品の無料回収の仕組みやトラブル事例、不用品回収の一般的な相場についてまとめました。これからまとまった量の不用品処分を検討している方は、ぜひ参考にしてください。 不用品を無料で回収してもらうことは可能? 回収・処分のみで事業を営む場合、不用品を無料で回収していては事業が成り立ちません。回収した製品を活用して再販しているな
-
廃品回収業者の摘発事例 不法投棄編
2014年に東京都足立区の廃品回収業者が摘発、逮捕された事例をもとに、違法な廃品回収の実態をご紹介しましょう。 その業者は許可がないにもかかわらず、インターネットで客を募って廃品回収を行い、さらに都営アパートのゴミ置き場に違法に捨てるなどしていたとして廃棄物処理法違反の容疑がかけられています。 警視庁の調べでは、「2トントラック積み放題、53000円」と宣伝して廃品回収をしていたとのこと。 この事件の問題点は二つあります。 一つは無許可で廃品回収をおこなっていたこと。 自治体が定めた認可を得ずに回収業務を行うと、廃棄物処理法違反(無許可収集運搬業)で罰せられます。 もう一つの問題点は、回収したものを不法に投棄していたこと。 適正にリサイクルなどが行われるように義務付けた法律が守られず、他人の所有地に投棄することは廃棄物処理法違反(不法投棄
-
廃品回収業者の摘発事例
2013年2月、全国初となる廃品回収業者の強制捜査が行われました。 場所は岐阜県。 この業者は前年から翌年にかけて、一般家庭から市の許可を得ずにテレビや冷蔵庫など使用済みの家電製品を無料で回収し、屋外に野ざらしで積んでいた廃棄物処理法違反というのが摘発の理由でした。 使用済みの家電製品を巡っては、国が前年、取締りを強化していて、その背景には、一部に法律で定められたリサイクルに回されずに「無料回収」をうたう業者によって回収された後、スクラップにされて海外に不正輸出されるというケースが相次ぎ、問題となっていたことが挙げられます。 このため、環境省は前年3月、屋外に野ざらしで積まれている家電製品は「廃棄物」とみなして取締りを強化するよう、全国の自治体に通知していたという経緯があります。 その後も違法の廃品回収業者の摘発は次々と進められましたが、悪質なものとして北海道の逮捕事例をご紹
-
選挙カーの拡声器の騒音の法律
選挙期間中に入ると連日選挙カーが朝から拡声器を使って投票を訴えていますが、これが意外と大きな音でうるさいという人も多いと思います。選挙カーによる騒音に関する苦情は各地であがっており、特に夜間仕事をしている人などは日中が寝ている時間になりますので、選挙期間中眠れずにストレスになるケースもあるようです。それでは選挙カーによる拡声器の使用は法律ではどのようになっているのでしょうか? まず答えから説明すると選挙期間中の演説は許可を取って行うものであり、候補者に与えられた権利になりますので法律で規制することはできません。したがってうるさいと感じたからといってそれを妨害したりするとこちらが罪に問われますので注意しなければなりません。もしどうしても何とかしたい場合には個々に防音対策をするようにして、できるだけうるさくない状況を作るしかないでしょう。 しかし選挙カーでの演説は時間が決め



