廃品回収業者の摘発事例 違反業者編
公開日:2022年6月11日|最終更新日:2024年5月5日

行政の認可を得ずに廃棄物の回収や保管を行うのは違法ですが、これまでは業者側が「再利用するので廃棄物ではない」と主張すると規制は難しいのが実状した。
そうした違法な無料回収所は全国の至る所にあり、集められた家電の多くはスクラップして海外に輸出されているとみられ、保管中の土壌汚染などが懸念されていました。
環境省はこれに対し、テレビや冷蔵庫など家電リサイクル法の対象四品目で「野外で保管していれば廃棄物」とみなすと基準を明確化したことで、摘発が相次いでいます。
無許可で一般廃棄物の収集・運搬又は処分を行ったときは、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの両方が科せられます。
実際にあった摘発事例では、川越市で無許可の廃品回収業者が逮捕されました。
一般家庭から処理委託された洗濯機や冷蔵庫などを、処理代として金計約44万3千円を受け取って無許可で収集運搬した疑いと、畑に冷蔵庫や洗濯機を不法投棄した廃棄物処理法違反(投棄禁止など)容疑で逮捕されたものです。
また、山梨県の廃品回収業者が伊豆市のワサビ田近くの山林に 冷蔵庫28台約1・5トンを不法投棄した疑いで逮捕されました。
容疑者の男は廃棄物処理業の許可を受けているように装い、回収業者から1台当たり千円〜1500円ほどの手数料で冷蔵庫の処分を違法に引き受け違法投棄していたということです。
さらに神奈川県では、無許可で廃棄物を回収したとして業者が廃棄物処理法違反(無許可営業)の罪で逮捕されています。
その手口は悪質で、軽トラックで町を周回し、拡声器を使って不要品を無料回収すると宣伝。
積み終えたあとに料金を請求する「先積み」と呼ばれる手段で、2万円を請求し支払わせ、その後の通報により事件が発覚しました。
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