廃品回収業者の摘発事例 無許可業者編
公開日:2023年7月11日|最終更新日:2026年8月13日

家庭で使わなくなったものを有料で引き取ってもらう場合、きちんとした資格をもった業者に頼むことが法律で義務付けられています。
例えば骨董などを買い取るには「古物商」の認可が必要であるように、不用品を回収するには「一般廃棄物収集運搬業」の認可を取得していなければなりません。
認可を得ていない違法業者に回収を依頼すると、ぼったくられたり、不法投棄されるなどのリスクがあります。
最悪、依頼人が警察に容疑をかけられる可能性もありますから、トラブルを避けるために必ず確認が必要です。
特にテレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機などの処分は、家電リサイクル法や小型家電リサイクル法、パソコンリサイクル法の縛りがあり、無許可の業者が回収するのは違法になります。
実際に無許可業者が逮捕されるというケースは後を絶ちません。
幾つかその事例を紹介しましょう。
その一つは、2013年、岐阜県警はテレビなどの使用済み家電を無許可で収集したとして業者を廃棄物処理法違反(無許可収集)の疑いで強制捜査を実施。
これは全国初の出来事として話題になりました。
使用済みのテレビなどを野外で保管し、家電から金属くずなどを取り出し、不当に収益を上げていました。
また、2014年には、無許可で廃品回収し違法投棄したとして東京の廃品回収業者らが逮捕されました。
自治体の許可がないこの業者は、「2トントラック積み放題、53000円」などとインターネットで宣伝して廃品回収をしていたということです。
さらに、都営アパートのゴミ集積場に、衣類や木片など164キログラムの廃棄物を違法に捨てた疑いももたれています。
これらはほんの一例です。
摘発や逮捕の件数はうなぎのぼりで、近年は巧妙に廃品回収ではないように装う業者が増え、いたちごっこの様相を呈しています。

著者:臺 真樹(うてな しんじ)
株式会社パワーセラー代表。創業21年(2005年創業)の不用品回収・買取業界で「捨てずに活かす」を実践。テレビ朝日「スーパーJチャンネル」など多数のメディア出演実績あり。あいおいニッセイ同和損保(上限1億円)加入、古物商許可431090015198・産業廃棄物収集運搬業許可(東京都 第1300150656号/埼玉県 01102150656/千葉県 第01200150656号/神奈川県 01400150656)保有。代表はNPO法人ロータスチルドレンの理事として、マニラのスラム街で教育支援「TERAKOYA」を運営。詳細はこちら|当サイトの調査・選定ポリシー
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