空き缶を集める商法は儲かるのでしょうか?

空き缶を集めると聞くとホームレスの人が夜な夜なゴミ箱などから集めているイメージがありますが、実は空き缶を集める商法というのが存在しており、集めることにはきちんとした目的があるのです。まず集めた空き缶は何に使われるのかというと、新たにリサイクルするためで新しいアルミ缶に使われたり、自動車の部品になったりと実に様々な使い道があるのです。
そして空き缶を回収する業者もきちんと存在しており、スーパーなどに行くと空き缶を入れる専用の回収箱が置いてあることがありますが、こういったところに溜まった空き缶は業者が回収してリサイクルするのです。基本的にリサイクル専門の業者が自治体から依頼を受けて行っていることが多く、ホームレスの人が集めたものも最終的には業者が回収するようになっています。また空き缶は各家庭で分別して捨てるようになっていますし、地域によってはリサイクルに積極的で業者と協力して集団回収を行っているところもあるようです。
このように空き缶を集める商法は基本的にすべてリサイクルが目的となっており、処分するために回収しているわけではないのです。普段何気なく使っている缶ももともとはリサイクルされてできたものがほとんどですし、最近ではエコへの意識も日本全国で高まってきていますから捨て方にも注意が必要です。今後空き缶を集める商法はさらに合理化されていくでしょうし、そうすると個人単位で集めるよりも集団でまとめて回収するシステムが構築されていくのではないかと予想できます。
空き缶自体はそれほどお金になるわけではなく、アルミで1キロ当たり80円程度、1個1円~2円程度だそうです。
自転車で運べる分量だと300円(150個程度)
軽トラック満載でも2.000円(1,000個程度)
関連記事
-
廃品回収業者の摘発事例 不法投棄編
2014年に東京都足立区の廃品回収業者が摘発、逮捕された事例をもとに、違法な廃品回収の実態をご紹介しましょう。 その業者は許可がないにもかかわらず、インターネットで客を募って廃品回収を行い、さらに都営アパートのゴミ置き場に違法に捨てるなどしていたとして廃棄物処理法違反の容疑がかけられています。 警視庁の調べでは、「2トントラック積み放題、53000円」と宣伝して廃品回収をしていたとのこと。 この事件の問題点は二つあります。 一つは無許可で廃品回収をおこなっていたこと。 自治体が定めた認可を得ずに回収業務を行うと、廃棄物処理法違反(無許可収集運搬業)で罰せられます。 もう一つの問題点は、回収したものを不法に投棄していたこと。 適正にリサイクルなどが行われるように義務付けた法律が守られず、他人の所有地に投棄することは廃棄物処理法違反(不法投棄
-
廃品回収業者の摘発事例 先積み業者編
最近では違法な廃品回収業者とのトラブルをよく耳にします。 中でも多いのが「無料」をうたいながら高額手数料を請求する「先積み」という手口です。 関東の70代の女性は無料回収のアナウンスを流しながらトラックで巡回する業者に、テレビなどの回収を頼んだら、料金を確かめる前に先に荷台に積み込み、終了後に4万円を請求されたそうです。 関東の一人暮らしの70代の女性は、自宅に突然、男性2人が訪問し、物置から自転車2台とストーブを回収してトラックに積み込んだそうです。 そして回収費用として13万円を請求され、怖くなった女性は11万3000円を支払ったとのこと。 こうしたトラブル、特に「先積み」などの被害を解消するため、行政は摘発に力を入れています。 無許可で全国展開を行っている廃品回収業者が廃棄物処理法違反(無許可営業)などの容疑で逮捕されたのもその一例です
-
廃品回収業者とのトラブル事例
「無料でなんでも回収します」とトラックでアナウンスしながら、町内を流している廃品回収業者をよく見かけると思いませんか。 許可を得て回収に当たっている業者の数も多いのですが、許可を取らずにそうした活動を行っている業者はというと、きっと膨大な数字になるでしょう。 廃品回収業者とのトラブルも年を追って増えています。 全国の消費生活センター等に寄せられる廃品回収サービスに関する相談件数が2002年度は141件だったものが2006年度には318件になるなど急激な増加を見せています。 相談の内容でトップを占めているのが、「最初は“無料”を強調してたのに作業後に料金を請求された」「口頭で伝えらえた見積りより、はるかに高額な料金を作業後に請求された」など、料金をめぐってのトラブルです。 大型電化製品やテーブルなどの粗大ごみを正規ルートで処理してもらう場合、料金を支払って持っていってもらわなくて
-
廃品回収業を始めるのに必要な許可や資格は何がありますか?
廃品回収業を始めるのに必要な許可は、何ですか 日本では現在リサイクルの意識が非常に高くなっており、不要になったものを捨てるのではなく引き取ってもらうところも増えてきています。 こうした現状から廃品回収を生業にしたいと考える人も増えているみたいですが、その中にはどのような許可が必要なのかわからないというケースもあるそうです。それでは廃品回収に必要な許可とはどういったものなのでしょうか? 必要なのは3つの許認可 まずはじめに廃品回収とひと言でいってもいろいろなやり方があって、どういうやり方をしたいのかによって必要な許可が変わりますが、以下の3つが基本的に必要となります。 ①「一般廃棄物収集運搬業の許可」一般家庭から家具や家電、ごみなどを回収する場合に必要です。 ②「産業廃棄物収集運搬業の許可」法人からゴミを回収したい場合はの許認可が必要です。
-
廃品回収業者の摘発事例 無許可業者編
家庭で使わなくなったものを有料で引き取ってもらう場合、きちんとした資格をもった業者に頼むことが法律で義務付けられています。 例えば骨董などを買い取るには「古物商」の認可が必要であるように、不用品を回収するには「一般廃棄物収集運搬業」の認可を取得していなければなりません。 認可を得ていない違法業者に回収を依頼すると、ぼったくられたり、不法投棄されるなどのリスクがあります。 最悪、依頼人が警察に容疑をかけられる可能性もありますから、トラブルを避けるために必ず確認が必要です。 特にテレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機などの処分は、家電リサイクル法や小型家電リサイクル法、パソコンリサイクル法の縛りがあり、無許可の業者が回収するのは違法になります。 実際に無許可業者が逮捕されるというケースは後を絶ちません。 幾つかその事例を紹介しましょう。 その一つは、2013年、岐阜県警はテレビなどの使
-
廃品回収業者の摘発事例
2013年2月、全国初となる廃品回収業者の強制捜査が行われました。 場所は岐阜県。 この業者は前年から翌年にかけて、一般家庭から市の許可を得ずにテレビや冷蔵庫など使用済みの家電製品を無料で回収し、屋外に野ざらしで積んでいた廃棄物処理法違反というのが摘発の理由でした。 使用済みの家電製品を巡っては、国が前年、取締りを強化していて、その背景には、一部に法律で定められたリサイクルに回されずに「無料回収」をうたう業者によって回収された後、スクラップにされて海外に不正輸出されるというケースが相次ぎ、問題となっていたことが挙げられます。 このため、環境省は前年3月、屋外に野ざらしで積まれている家電製品は「廃棄物」とみなして取締りを強化するよう、全国の自治体に通知していたという経緯があります。 その後も違法の廃品回収業者の摘発は次々と進められましたが、悪質なものとして北海道の逮捕事例をご紹