選挙カーの拡声器の騒音の法律

選挙期間中に入ると連日選挙カーが朝から拡声器を使って投票を訴えていますが、これが意外と大きな音でうるさいという人も多いと思います。選挙カーによる騒音に関する苦情は各地であがっており、特に夜間仕事をしている人などは日中が寝ている時間になりますので、選挙期間中眠れずにストレスになるケースもあるようです。それでは選挙カーによる拡声器の使用は法律ではどのようになっているのでしょうか?
まず答えから説明すると選挙期間中の演説は許可を取って行うものであり、候補者に与えられた権利になりますので法律で規制することはできません。したがってうるさいと感じたからといってそれを妨害したりするとこちらが罪に問われますので注意しなければなりません。もしどうしても何とかしたい場合には個々に防音対策をするようにして、できるだけうるさくない状況を作るしかないでしょう。
しかし選挙カーでの演説は時間が決められており、選挙期間中の午前8時から午後8時までとなっています。この時間以外に演説を行うことは禁じられていますから、もし時間を過ぎても終わらないようなら警察に通報したり注意することも可能です。また病院や教育施設などの周辺では静穏を保持するように努めるべきという決まりがありますので、このような場所で長時間演説をしていた場合は場所を変えさせる等の対応もできます。
いずれにしても選挙期間中候補者は地域の人に投票してもらうために訴えかけているので、こちらもある程度は理解して選挙期間中はうるさくなると覚悟しながら生活したほうがいいでしょう。

関連記事
-
廃品回収業者とのトラブル事例
「無料でなんでも回収します」とトラックでアナウンスしながら、町内を流している廃品回収業者をよく見かけると思いませんか。 許可を得て回収に当たっている業者の数も多いのですが、許可を取らずにそうした活動を行っている業者はというと、きっと膨大な数字になるでしょう。 廃品回収業者とのトラブルも年を追って増えています。 全国の消費生活センター等に寄せられる廃品回収サービスに関する相談件数が2002年度は141件だったものが2006年度には318件になるなど急激な増加を見せています。 相談の内容でトップを占めているのが、「最初は“無料”を強調してたのに作業後に料金を請求された」「口頭で伝えらえた見積りより、はるかに高額な料金を作業後に請求された」など、料金をめぐってのトラブルです。 大型電化製品やテーブルなどの粗大ごみを正規ルートで処理してもらう場合、料金を支払って持っていってもらわなくて
-
ちり紙交換は儲かるのでしょうか?
「毎度おなじみちり紙交換〜」というアナウンスを聞いたことがある人も多いと思いますが、ちり紙交換をしている業者について謎が多いと感じている人もいるのではないでしょうか? まずちり紙交換の業者は一般的に軽トラック等でアナウンスをしながら回り、その場で古新聞、古本などの古紙を無料で引き取っていきます。捨てる手間も省けますし、お金もかかりませんので助かるという声も多く聞かれますが、引き取った古紙はその後どうなるのでしょうか? ちり紙交換は古紙再生業者が行っており、引き取ったものはすべて再利用するために使われます。したがって引き取る古紙は直接儲けに繋がるものなのでいくらあっても構わないのです。 こうした商法は近年リサイクルの意識の高まりもあってか、ちり紙交換の業者以外でも用いられています。 また専業でやっている業者もありますが、数はそれほど多くなく中には悪質なところ
-
軽トラックに搭載した拡声機で宣伝する業者に出すといくらかかるの?
昔は、拡声器で回る車といえば「竿竹屋さん」や「ちり紙交換」や「灯油販売」ぐらいなものでしたが、最近は廃品回収の軽トラックが増えてきました。 こういった業者さんにお願いした場合どれくらいの費用がかかるのでしょうか? 実際に問い合わせてみたりして、相場を調べてみました。 ①ブラウン管のテレビ 地上デジタル放送に移行してから、液晶テレビを利用している人が大幅に増えた事でしょうが、今でも専用チューナーを繋いでブラウン管でテレビを見ている人もいると思います。 しかし、いつか買い換えるとなった時に自分の所有しているブラウン管テレビの処分費用・不用品回収料金は知っておきたいですよね。 インチ数(サイズによって)処分費用が変わるので、サイズによってまとめてみました。 【18インチ以下】 0円~3000円 【19インチ~25インチ】 2000円~4000円 【26インチ~40インチ】
-
廃品回収業者の摘発事例 違反業者編
行政の認可を得ずに廃棄物の回収や保管を行うのは違法ですが、これまでは業者側が「再利用するので廃棄物ではない」と主張すると規制は難しいのが実状した。 そうした違法な無料回収所は全国の至る所にあり、集められた家電の多くはスクラップして海外に輸出されているとみられ、保管中の土壌汚染などが懸念されていました。 環境省はこれに対し、テレビや冷蔵庫など家電リサイクル法の対象四品目で「野外で保管していれば廃棄物」とみなすと基準を明確化したことで、摘発が相次いでいます。 無許可で一般廃棄物の収集・運搬又は処分を行ったときは、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの両方が科せられます。 実際にあった摘発事例では、川越市で無許可の廃品回収業者が逮捕されました。 一般家庭から処理委託された洗濯機や冷蔵庫などを、処理代として金計約44万3千円を受け取って無許可
-
廃品回収業者とのトラブル事例 不法投棄編
地域の役所に粗大ごみや家電回収の手続きをすると、リサイクルに回せるものは回し、処分すべきものは適正に処分してくれます。 でも、作業者が家の中まで入れないというのが難点で、依頼者自身が玄関先などに品物を運ぶ必要があります。 高齢でとてもそんな重労働ができない人にとって、中まで入って運び出してくれる廃品回収業者の引き取り処分は助かります。 でも、巷に多数存在する廃品回収業者の多くが資格を取得していない無認可であると言われており、中には金儲けだけを目的に活動している業者もいてトラブルは後を絶ちません。 本来、回収した廃品は再使用できる物はリユースし、できない物は全て手作業で資源ごとに分別してから中間処理施設で再資源化されます。 リサイクルできないものは最終処分場で廃棄処分されるなど重要なステップがありますが、それには費用がかかります。 廃品回収業者は
-
軽トラックの廃品回収車が無料回収できるものは何でしょうか?
廃品回収の業者を利用したいけど、どれが回収できるものでどれができないものなのかいまいち分からないという人も多いのではないでしょうか? そこでここでは廃品回収できるものは何か?またものによって回収方法は違うのかをお伝えしていきたいと思いますので、これから不用品を処分しようとしている人は参考にしてみてください。 まずはじめにスムーズに回収できるものは一般ごみや粗大ごみとして処分できるもので、棚や机、椅子などの大きなものからおもちゃや洋服、靴などの小さなものも可能です。 また読まなくなった本やCD、DVDなども回収可能になっていますので、細かいものはまとめて処分してしまったほうがいいでしょう。 次に回収の際に少し手間がかかるものですが、これは家電リサイクル法が適用される家電で冷蔵庫や洗濯機、テレビなどが該当します。 これらは粗大ごみとして処分することができず、リサイクル券を購入して