不用品回収業者の許可の見方|一般廃棄物・産業廃棄物・古物商の違いと確かめる方法
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不用品回収業者のホームページには「許可取得済み」とよく書かれています。ただ、許可には3種類あって、家庭の不用品を有料で回収してよい許可は1つだけです。しかもその許可は新しく取れないため、民間の不用品回収業者のほとんどは持っていません。
だから見るべきは「許可があるか」ではなく、どの許可かと、処分する物をどこに出しているかの2点です。このページでは、3つの許可の違い、自分で運ぶときのルール、家電4品目・パソコン・鉄くずなど品目ごとの扱い、許可番号の読み方を順に説明します。書いているのは同業の不用品回収・買取業者(パワーセラー、埼玉県朝霞市)です。
1. 3つの許可は何が違うか
| 一般廃棄物収集運搬業 | 産業廃棄物収集運搬業 | 古物商 | |
|---|---|---|---|
| 何の許可か | 家庭や事業所から出る「一般廃棄物」を運ぶ | 工場・店舗・オフィスなど事業活動から出る「産業廃棄物」を運ぶ | 中古品を買い取り、売る |
| 出すところ | 市区町村(市長・区長) | 都道府県知事・政令市長 | 都道府県の公安委員会(窓口は警察署) |
| 家庭の不用品を 有料で回収できるか |
できる(許可を受けた市区町村の中だけ) | できない | できない(「買い取る」ことはできる) |
| よくある表示 | ○○市 一般廃棄物収集運搬業 許可第○号 | 産業廃棄物収集運搬業 許可番号 ○○○○○ | 古物商許可 ○○県公安委員会 第○号 |
一般廃棄物の許可は、ほとんどの市区町村で新しく出していません。既存の業者で足りているという判断で、新しく始めた不用品回収業者が持っていることはまれです。そのため民間の業者の多くは、処分する物を一般廃棄物の許可業者に委託するか、買取(古物商)として引き取る形で営業しています。
産業廃棄物の許可は、家庭の物には使えません。産業廃棄物とは事業活動から出る廃棄物のことで、家庭から出る冷蔵庫やタンスは含まれません。産廃の許可番号だけが大きく書かれたページを見たら、「家庭の不用品を運ぶ許可ではない」と読んでください。環境省も「『産業廃棄物処理業の許可』や『古物商の許可』では回収できません」と明記しています(環境省:廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!)。
古物商の許可は「買う」ための許可です。売れる物を買い取ることはできますが、壊れた物や売れない物を「処分費をもらって引き取る」根拠にはなりません。「古物商だから回収できます」という説明は、買取の部分だけが正しいことになります。
なお、市区町村の「委託」を受けた業者は、許可が無くてもその市区町村の家庭ごみを集められます(市と直接契約しているため)。「許可」と「委託」は別の仕組みで、委託業者は市区町村の公式サイトに一覧があります。
2. 自分で運ぶなら許可はいらない
許可が要るのは、他人の廃棄物を仕事として運ぶときです。自分の物を自分で運ぶ場合には、家庭でも事業所でも許可は要りません。この1つの原則で、次の3つがつながります。
家庭:粗大ごみは清掃工場へ持ち込める
多くの市区町村では、家庭の粗大ごみを自分で処理施設へ持ち込めます。戸別収集より安い(半額程度の市が多い)か無料で、予約制の施設もあります。市区町村ごとの持ち込み先と料金は市区町村別の粗大ごみの出し方にまとめています。
事業所:自社の車で、事業所がある市区町村の施設へ
事業所から出る一般廃棄物(後述の「事業系一般廃棄物」)は、その事業所がある市区町村の処理施設へ自社の車で持ち込めます。本店の所在地ではなく、ごみが出た事業所の市区町村です。ただし、ほとんどの市は事前の搬入登録(事業系ごみの搬入許可証や届出)が必要で、料金は10kgあたりいくらの重量制、受け入れる品目にも制限があります(木製の什器を受けない施設もあります)。「持っていける」の前に、登録と品目の確認が先です。
産廃:自社運搬も許可不要。ただし車両に表示が要る
産業廃棄物も、排出した会社が自分で運ぶ分には許可は要りません。ただし、車両の両側面に「産業廃棄物収集運搬車」の文字と会社名を表示し、何を運んでいるかの書面を携帯する義務があります。道で見かける表示入りのトラックは、許可業者か、自社の産廃を運ぶ会社のどちらかです。

3. 事業所の物は「産廃」と「事業系一般廃棄物」に分かれる
「事業所から出る物は全部産廃」と思われがちですが、違います。
- 産業廃棄物は、法律で決まった20種類だけです。金属くず、廃プラスチック、ガラス・陶磁器くず、がれきなどで、これはどの業種から出ても産廃です。スチールデスクやロッカー、プラスチックの椅子は産廃です。
- 事業系一般廃棄物は、事業所から出る物のうち20種類に入らないものです。オフィスの紙ごみ、生ごみ、木製の家具などがこれにあたります(紙くず・木くず・繊維くずは、建設業や製紙業など特定の業種から出た場合だけ産廃になります)。
事業系一般廃棄物は、産廃の業者ではなく一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者が運び、市区町村の清掃工場へ持ち込みます。家庭ごみと同じ施設に行きますが、家庭用の集積所には出せず、料金も「事業系」の料金です。
事業所の片付けでは、この2つが必ず混ざります。産廃の許可しかない業者は紙や木製家具を運べず、一般廃棄物の許可しかない業者は金属やプラスチックを運べません。両方の許可を持つ業者か、不足分をどの許可業者に委託しているか説明できる業者を選んでください。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)は産廃だけの制度
産廃を他社に委託するときは、出す側の会社がマニフェストを交付します(紙の7枚複写か電子の「JWNET」)。処分が終わると最終の票が戻り、控えは5年間保存します。別に書面の委託契約書も必要で、見積書や口頭の約束では代わりになりません。
一方、事業系一般廃棄物と家庭の物には、マニフェストの制度自体がありません。ですから「ご家庭の片付けでもマニフェストを発行します」は制度の混同です。逆に、会社の片付けで「マニフェストは要りません」と言う業者は、産廃の部分を一般廃棄物か専ら物として処理しているか、あるいは出していないかのどちらかです。
委託した先が不法投棄をすれば、出した会社も責任を問われます(排出事業者責任)。会社の片付けを頼むときは、委託契約書・許可証の写し・マニフェストの控えの3点を受け取ってください。この3点が、会社側が身を守る書類です。

4. 品目で違う:家電4品目・パソコン・鉄くず・紙くず
同じ「不用品」でも、品目によって当てはまる法律が違います。先に表で全体を見てから、それぞれ説明します。
| 品目 | 家庭から出す | 事業所から出す | 自分で運ぶなら | 業者に出すとき見る物 |
|---|---|---|---|---|
| 家電4品目 エアコン・テレビ・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機/衣類乾燥機 |
家電リサイクル法 | 同じ(家庭用の機種なら) | 指定引取場所へ(券は郵便局で購入) | 家電リサイクル券の控えを渡すか |
| パソコン | メーカー回収(PCリサイクル)か小型家電の認定事業者 | 産業廃棄物 | メーカーへ送る | 認定事業者か/マニフェストを出すか |
| 鉄くず・紙くず・空き瓶・古繊維 (専ら物) |
許可不要 | 許可・マニフェスト不要 | 資源回収へ | ほかの物を混ぜて積んでいないか |
| 木製家具・書類(事業所) | — | 事業系一般廃棄物 | 市の施設へ(登録制) | 一般廃棄物の許可の「事業系」区分 |
| 金属什器・プラ製品(事業所) | — | 産業廃棄物 | 自社運搬可(車両表示が必要) | 契約書・許可証の写し・マニフェスト |
家電4品目:券の控えが出るかで分かる

エアコン、テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ、2024年4月から有機ELも)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目は家電リサイクル法の対象で、事業所から出た物でも家庭用の機種なら同じ法律が適用されます(業務用エアコンや業務用冷蔵庫は産廃で、フロンの回収も別の法律です)。
費用は出す人の負担で、「リサイクル料金+収集運搬料金」。正規のルートは3つです。買い替えの店に引き取ってもらう(店には引取義務があります)、市区町村が案内する業者に頼む、そして自分で指定引取場所へ運ぶ。郵便局で家電リサイクル券を買ってメーカーの指定引取場所に持ち込めば、収集運搬料金はかかりません。
不用品回収業者が4品目を引き取れる根拠は、買取(古物商)か、家庭系の一般廃棄物の許可か、小売店からの委託のどれかです。業者を見るなら、「家電リサイクル券を発行して控えを渡してくれますか」と聞いてください。券が無いということは、メーカーのリサイクル工場に行っていない可能性があります。

パソコン:家庭はメーカーか認定事業者、会社は産廃
家庭用のパソコンは、資源有効利用促進法によりメーカーが回収します。2003年10月以降に販売された「PCリサイクルマーク」付きの機種は無料、それ以前の機種は有料です。メーカーが分からない物や自作機は、一般社団法人パソコン3R推進協会が有償で引き取ります。

もう1つの正規ルートが小型家電リサイクル法(2013年施行)で、市区町村の回収ボックスと、国の認定を受けた事業者(宅配回収の会社の多くがこれです)が窓口です。「パソコン無料回収」をうたう会社が合法なのは、①この認定事業者、②買取(古物商)、③一般廃棄物の許可、のどれかを持っているときです。認定事業者の一覧は環境省のサイトで確認できます。
会社のパソコンは産廃です(金属くず・廃プラスチック)。産廃の許可業者に委託してマニフェストを交付するか、メーカーの事業系の回収ルートを使います。データ消去は許可とは別の話なので、消去証明書を出すかどうかは別に確認してください。
鉄くず・紙くず・空き瓶・古繊維:「専ら物」という古い例外
古紙、くず鉄(古銅などを含む)、空き瓶類、古繊維の4つは「専ら物(もっぱらぶつ)」と呼ばれ、再生利用が目的なら収集運搬業・処分業の許可が要りません。1970年代の通知からそのまま生きている例外です。産廃であってもマニフェストの交付は不要です(委託契約書は必要)。
事業所の紙くずは事業系一般廃棄物、鉄くずは産廃ですが、専ら物の業者に出す場合は許可もマニフェストも要らないため、事務所の片付けで「書類は古紙業者、スチール棚は金属業者」と分ければ、産廃の手続きが大きく減ります。

家庭の鉄くずを軽トラックが集めて回れるのも、この例外が理由です。ただし条件があります。4品目だけであること、再生目的であること、そしてほかの物を混ぜないこと。同じトラックに冷蔵庫やタンスを積んだ時点で、専ら物の例外からは外れます。また、集積所に出された資源ごみを持ち去る行為は、多くの市区町村が条例で禁止しています。専ら物であっても、市が集める物を持ち去れば条例違反です。
5. 逆有償と「手元マイナス」。買取と処分の線引き
「買取だから廃棄物ではない」は、半分しか正しくありません。
逆有償とは、出す側が処理費を払って引き渡すことです。お金の流れが「売る」と逆なので、こう呼びます。これは文句なしに廃棄物です。
手元マイナスとは、名目は「買取」でも、出す側が負担する運搬費などのほうが買取額より大きく、差し引きでマイナスになる状態です。見かけは売却、実態は逆有償という隠れた形で、環境省は「輸送費が売却代金を上回る場合など、引き渡す側に経済的損失が生じている場合は、有償で譲り受ける者の手に渡るまでは廃棄物として扱う」としています(平成25年3月29日 環廃産発第13032911号)。使用済みの家電については別の通知(平成24年3月19日)で、無料や買取の形であっても、再使用の市場が無い物は廃棄物として判断するとされています。
この考え方を不用品回収に当てはめると、こうなります。
- 事業所から出る物で手元マイナスなら、運んでいる間は産業廃棄物。運ぶ側に産廃の許可、出す側にマニフェストと委託契約書が要ります。
- 家庭から出る物で手元マイナスなら、一般廃棄物。運ぶ側に一般廃棄物の許可が要ります。つまり「買取」と書いてあっても、出張費や運搬費で相殺されて手元にお金が残らない取引は、一般廃棄物の許可の無い業者には本来できないことになります。
- 買取額が費用を上回って手元にお金が残るなら有価物で、古物の取引です。古物商の許可だけで問題ありません。
読者の判断基準は1つで済みます。「差し引きで、自分の手元にお金が残るか」。残れば買取、残らなければ処分です。処分なら、処分の許可や委託先の説明を求めてください。
6. 許可番号の読み方
一般廃棄物:市区町村名と「家庭系か事業系か」
「○○市 一般廃棄物収集運搬業 許可第○号」の表示では、まず市区町村名を見ます。許可は市区町村ごとで、隣の市の許可では回収できません。次に家庭系か事業系か。市区町村が公開している許可業者の一覧を見ると、多くの市では許可業者の大半が「事業系一般廃棄物」限定で、家庭ごみの収集は市の直営か委託業者が担っています。「一般廃棄物の許可あり」の表示だけでは、家庭の物を集められるかどうかは分かりません。市区町村の一覧で区分まで確認してください。
産業廃棄物:先頭の数字と下6桁
産廃の許可番号は11桁です。先頭の数字で許可を出した自治体が分かり(東京都は13、埼玉県は11、千葉県は12、神奈川県は14。政令市は別の番号)、下6桁は業者ごとの固定番号で、どの都道府県で取っても同じです。複数の都県の番号が並んでいるとき、下6桁が一致していれば同じ会社の許可、一致していなければ別会社の番号を借りている可能性があります。
もう1つ。産廃の許可は積む都道府県と降ろす都道府県の両方で要ります。東京の事務所で積んで埼玉の処分場で降ろすなら、東京都と埼玉県の両方の許可が必要です。事業所の片付けを頼むときは「許可はありますか」ではなく、「東京で積んで、どこで降ろしますか。その県の許可もありますか」と聞くと確認になります。
古物商:12桁で、公安委員会のサイトで照会できる
古物商の許可番号は12桁で、「○○県公安委員会 第○○号」と書かれます。各都道府県の公安委員会(警察)のサイトで番号から照会できる場合があります。
番号はあるのに、どの許可か書いていない
「許可番号 第○○号」とだけ書かれ、一般廃棄物・産業廃棄物・古物商のどれか書いていない表示があります。桁数と出し手で見分けられますが、迷ったら聞いてください。答えられない業者には、処分する物を渡さないほうが安全です。
資格と許可は別の物
遺品整理士、整理収納アドバイザー、○○認定指導員などは民間の資格で、物を運んでよい根拠にはなりません。資格がたくさん並んでいて、許可が1つも書かれていないページは、その目で見てください。
7. 無許可の業者と、よくあるトラブル
国民生活センターは2022年11月、「不用品回収サービスのトラブル」として注意喚起を出しています。相談件数は2018年度の1,354件から2021年度の2,231件に増え、事例は「軽トラック7,000円の広告で申し込んだら2トン車と作業員3名が来て25万円を請求された」「積み込んだ後に見積もりと違う金額を言われ、納得しないなら全部降ろすと言われた」「詰め放題なのに荷台の囲いの高さまでと言われ、断るとキャンセル料を求められた」といったものです。
同センターは、市区町村以外に頼むなら「一般廃棄物処理業の許可」か「市区町村からの委託」を持つ業者を市区町村のサイトや窓口で確認すること、複数社から見積もりを取って追加料金・キャンセル料を確認すること、作業後に想定外の金額を言われたらその場で払わず後日納得した金額で払う意思を示すこと、身の危険を感じたら警察へ連絡することを勧めています。見積もりに呼んだ業者とその場で契約した場合は、訪問販売としてクーリング・オフできる可能性もあります。相談は消費者ホットライン「188」です(国民生活センター 2022年11月2日公表)。
環境省は、無許可の業者に引き渡すと「法を守った適正な処理が確認できない」として、不法投棄・不適正処理・保管場所での火災・高額請求を具体的な被害として挙げています。無許可で一般廃棄物の収集運搬業を営んだ場合の罰則は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方です。業者側の許可の取り方と罰則の詳しい話は「不用品回収業を始めるのに必要な許可や資格」に書いています。
8. 業者のページを見るときの4つのこと
- どの許可か。一般廃棄物・産業廃棄物・古物商のどの言葉が付いているか。番号だけの表示は、聞いて確かめる。
- 一般廃棄物なら市区町村名と「家庭系か事業系か」、産業廃棄物なら都道府県。市区町村の許可業者一覧で照合する。
- 処分する物をどこに出しているか。一般廃棄物の許可が無い業者は、委託先か持ち込み先を答えられるはず。答えられなければ処分する物は渡さない。
- 買取なら差し引きで手元にお金が残るか。処分なら見積書に品目と金額があるか。「一式○円」だけの見積書は避ける。家電4品目はリサイクル券の控えが出るか。
9. よくある質問
Q. 産業廃棄物の許可があれば、家庭の不用品も回収できますか?
A. できません。産業廃棄物は事業活動から出る廃棄物のことで、家庭から出る物は含まれません。家庭の不用品を有料で回収できるのは、その市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可か、市区町村の委託を受けた業者だけです。
Q. 古物商の許可しかない業者に、処分を頼むとどうなりますか?
A. 買い取ってもらう分(売れる物)は問題ありません。売れない物を処分費を払って引き取ってもらう部分は、古物商の許可では根拠になりません。その業者が処分する物をどの許可業者に委託しているか、どこへ持ち込んでいるかを聞いてください。
Q. 「無料回収」のトラックは違法ですか?
A. 無料かどうかは関係ありません。家庭の廃棄物を集めるには市区町村の許可か委託が必要で、無料でも同じです。例外は、古紙・くず鉄・空き瓶・古繊維だけを再生目的で集める場合(専ら物)と、再販できる物を正当な価格で買い取る場合です。ただし、集積所に出された資源ごみの持ち去りは多くの市区町村が条例で禁じています。
Q. 市区町村の許可業者はどこで分かりますか?
A. 各市区町村の公式サイトに「一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧」があります。一覧には家庭系・事業系の区分や、取り扱う品目が書かれていることが多いので、区分まで見てください。委託業者は別の一覧です。
Q. 会社のパソコンを買取に出すとき、手続きは要りますか?
A. 買取額が運搬費などの費用を上回り、手元にお金が残るなら有価物の売却で、産廃の手続きは要りません。費用のほうが大きい「手元マイナス」なら運んでいる間は産業廃棄物の扱いで、運ぶ側に産廃収集運搬の許可、出す側に委託契約書とマニフェストが必要です。データ消去はこれとは別に確認してください。
公的な資料とリンク
- 環境省:廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(産廃・古物商の許可では家庭の廃棄物を回収できない、との周知)
- 国民生活センター:不用品回収サービスのトラブル(2022年11月2日)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov法令検索)(第7条:一般廃棄物処理業の許可、第14条:産業廃棄物処理業の許可、第25条:罰則)
- 環境省:小型家電リサイクル関連(認定事業者の一覧へのリンクがあります)
- 一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター(リサイクル料金と指定引取場所の検索)
- 一般社団法人 パソコン3R推進協会(家庭用パソコンの回収)
- お住まいの市区町村の「一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧」「事業系ごみの出し方」(市区町村名+この語で検索できます)
あわせて読む:不用品回収業を始めるのに必要な許可や資格は何がありますか?(業者になりたい方へ)/市区町村別の不用品回収業者の料金調査(参考)
この記事は2026年10月時点の法令・公的資料にもとづいています。市区町村ごとの運用(搬入登録・受け入れ品目・許可の区分)は各自治体の公式サイトでご確認ください。
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