拡声器を鳴らして巡回する廃品回収車の騒音規制
拡声器を鳴らして巡回する廃品回収車に迷惑している地域は非常に多く、騒音規制をしてほしいという要望が各地で聞かれます。しかし廃品回収車について知識がないばかりにどうしていいのかわからないという声がほとんどで、対処に困っているそうです。それでは廃品回収車の拡声器がうるさい場合、どのような対応をするのが一番いいのでしょうか?
都道府県ごとに騒音防止の法令がある
拡声器を鳴らして商業宣伝活動をする場合の、騒音の大きさを「○○デシベル数(db)まで」のように規制する騒音防止の法律が都道府県ごとにあります。あまりにもうるさい音の場合、この法令で取り締まり対象になる可能性はありますが、デシベル数を測定することと、証拠を残そうとしている間に、車が走り去ってしまえば、なかなか通報することもできません。
市町村ごとに騒音防止の条例がある
拡声器を鳴らして巡回することを市町村ごとに条例を作って取り締まっている場合があります。「朝や晩の○○時~○○時までは拡声器による宣伝活動を禁止」のような条例がありますので自治体に確認してみましょう。拡声器を使っての営業活動は古くからあり、選挙やさお竹や、ちり紙交換、豆腐屋、灯油販売などいろいろな種類があります。条例は市に直接問い合わせるという対応をしてみてください。
道路交通法では違反ではないので、すぐに警察も動かない
拡声器がうるさくても、ゆっくりと道路を走っているだけでは、道路交通法に違反しているわけでもないため、街にいるパトカーや警官に苦情を言っても、すぐに逮捕してくれるわけではありません。警察の手が回りきらないというのが実情で、廃品回収車の中にはいろいろな地域を巡回しているものもあり通報のタイミングが難しい場合もあります。その場合車のナンバーや車種を覚えておき、それを直接警察に伝えておけば次回来たときの対応もしやすくなりますので、証拠となるものを押さえておきましょう。
違法な廃品回収車は悪質なやり方をするところも多く、被害に遭わないためにも気付いたら迷わず通報するようにしてください。地域によっては通報の呼びかけをしているところもあるようですから、わからないことがあれば市に問い合わせてみるといいでしょう。
関連記事
- 関連記事はまだありません。
新着記事
-
廃品回収業者とのトラブル事例
「無料でなんでも回収します」とトラックでアナウンスしながら、町内を流している廃品回収業者をよく見かけると思いませんか。 許可を得て回収に当たっている業者の数も多いのですが、許可を取らずにそうした活動を行っている業者はというと、きっと膨大な数字になるでしょう。 廃品回収業者とのトラブルも年を追って増えています。 全国の消費生活センター等に寄せられる廃品回収サービスに関する相談件数が2002年度は141件だったものが2006年度には318件になるなど急激な増加を見せています。 相談の内容でトップを占めているのが、「最初は“無料”を強調してたのに作業後に料金を請求された」「口頭で伝えらえた見積りより、はるかに高額な料金を作業後に請求された」など、料金をめぐってのトラブルです。 大型電化製品やテーブルなどの粗大ごみを正規ルートで処理してもらう場合、料金を支払って持っていってもらわなくてはなりま
-
廃品回収業者とのトラブル事例 料金編
廃品回収業者とのトラブルで断然多いのが料金についてです。 消費者がこうした廃品回収業者と出会うのは、ポストに入っていた「無料で不用品を回収します」というチラシを見たり、拡声器をつかって「ご家庭の不用品を無料で引き取ります」などと宣伝しながら、軽トラックで巡回しているのを呼び止めたりした場合がほとんどでしょう。 ここでキーワードとなるのが、「無料で回収」をうたっていること。 でも、どこまでが無料でこれこれは有料、といった詳しい説明がなされていないことがトラブルの一因となります。 そうした業者に共通しているのは、料金表や明確な見積もりを提示しないこと。 例え見積もったとしても、それを簡単に反古にしたりして高い請求をしてきます。 ある事例をご紹介しましょう。 「無料回収」をうたうトラックを呼び止めて、回収料金を尋ねたが業者は答えませんでした。 不用品は物置にあるというと、業者は勝手に物置か
-
廃品回収業者とのトラブル事例 無許可業者編
近年、廃品回収業者とのトラブルが頻発しています。 国民生活センターのデータによると、「無料回収」をうたう違法業者とのトラブルが、2000年には92件報告されていましたが、2010年にはなんと1354件にまで達しています。 その一番の原因となっているのが、無許可の廃品回収業者の横行です。 一説によると、自治体でもその数が正確につかめないほどとか。 不用品を回収するのに許可が必要?と思われる人もいるかもしれませんが、一般家庭から出るゴミ(一般廃棄物)を収集・運搬・処分するには「一般廃棄物処理業の許可」が必要なのです。 その他の「産業廃棄物の許可」「古物営業の許可」「貨物運送事業の許可」では、一般廃棄物を収集・運搬・処分することができません。 「一般廃棄物処理業」の認可を得るには非常にハードルが高く、ゴミ処理業界の国家資格のようなものと考えてください。 では、なぜ認可制になっているのでしょ
-
廃品回収業者の摘発事例
2013年2月、全国初となる廃品回収業者の強制捜査が行われました。 場所は岐阜県。 この業者は前年から翌年にかけて、一般家庭から市の許可を得ずにテレビや冷蔵庫など使用済みの家電製品を無料で回収し、屋外に野ざらしで積んでいた廃棄物処理法違反というのが摘発の理由でした。 使用済みの家電製品を巡っては、国が前年、取締りを強化していて、その背景には、一部に法律で定められたリサイクルに回されずに「無料回収」をうたう業者によって回収された後、スクラップにされて海外に不正輸出されるというケースが相次ぎ、問題となっていたことが挙げられます。 このため、環境省は前年3月、屋外に野ざらしで積まれている家電製品は「廃棄物」とみなして取締りを強化するよう、全国の自治体に通知していたという経緯があります。 その後も違法の廃品回収業者の摘発は次々と進められましたが、悪質なものとして北海道の逮捕事例をご紹介します
-
廃品回収業者の摘発事例 無許可業者編
家庭で使わなくなったものを有料で引き取ってもらう場合、きちんとした資格をもった業者に頼むことが法律で義務付けられています。 例えば骨董などを買い取るには「古物商」の認可が必要であるように、不用品を回収するには「一般廃棄物収集運搬業」の認可を取得していなければなりません。 認可を得ていない違法業者に回収を依頼すると、ぼったくられたり、不法投棄されるなどのリスクがあります。 最悪、依頼人が警察に容疑をかけられる可能性もありますから、トラブルを避けるために必ず確認が必要です。 特にテレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機などの処分は、家電リサイクル法や小型家電リサイクル法、パソコンリサイクル法の縛りがあり、無許可の業者が回収するのは違法になります。 実際に無許可業者が逮捕されるというケースは後を絶ちません。 幾つかその事例を紹介しましょう。 その一つは、2013年、岐阜県警はテレビなどの使用済み家
-
廃品回収の商法
廃品回収は不要なものを引き取ってもらうときにとても便利ですが、その実態については不明確な部分も多いのではないでしょうか? そこでここでは廃品回収業者とはどういったところなのか、また利用する際に気を付けておきたいことは何かをお伝えしていきたいと思います。 まずはじめに廃品回収の商法は近年非常に多様化しており、これはリサイクルに対する意識が日本全体で高まっていることが大きく関係しています。 廃品回収はいわゆる不用品は何でも引き取るというのが大きな特徴で、壊れた家電製品やベッド・タンスなどの生活家具までいろいろなものを回収してくれます。 大きなゴミは捨てるだけで大変ですし、ものによっては粗大ごみとして扱えない場合もありますから非常に助かる部分もあります。 最近では家電リサイクル法によって粗大ごみにはできない家電製品もありますので、どこに頼めばいいのかわからないという人もたくさんいるでしょう