廃品回収業を始めるのに必要な許可や資格は何がありますか?

廃品回収業を始めるのに必要な許可は、何ですか?

日本では現在リサイクルの意識が非常に高くなっており、不要になったものを捨てるのではなく引き取ってもらうところも増えてきています。

こうした現状から廃品回収を生業にしたいと考える人も増えているみたいですが、その中にはどのような許可が必要なのかわからないというケースもあるそうです。それでは廃品回収に必要な許可とはどういったものなのでしょうか?

必要なのは3つの許認可

まずはじめに廃品回収とひと言でいってもいろいろなやり方があって、どういうやり方をしたいのかによって必要な許可が変わりますが、以下の3つが基本的に必要となります。

①「一般廃棄物収集運搬業の許可」一般家庭から家具や家電、ごみなどを回収する場合に必要です。

②「産業廃棄物収集運搬業の許可」法人からゴミを回収したい場合はの許認可が必要です。

③「古物商の許可」回収した不用品を売ったり、リサイクル品の買い取りをする場合に必要です。

なかなか取りづらいのが一般廃棄物収集運搬の許認可

必要な3つの許認可のうち、一般廃棄物収集運搬の許可は極めて取りづらいものとなっています。市町村ごとに許可を取る必要がある免許ですが、市に問い合わせても、新規業者の登録は受け付けていないといわれる自治体がほとんどです。理由は公共事業の利権であったり、信頼できない業者の管理が面倒であったり…と、いろいろあるかと思われますが、この許認可を新規に取得するのは至難の業です。

大きな会社と定期的にお付き合いをするなら産業廃棄物収集運搬の許認可を

産業廃棄物収集運搬の許可は、都道府県ごとに発行されるものですが、1日講習を受けて、8~9万円程度の料金を支払い、書類を提出すれば許可が下ります。ただし提出書類がたくさんありますので、多少面倒です。講習の料金とあわせると10万円を少し超えると思います。行政書士などの代書屋さんを利用すると、トータルの費用は1都道府県あたり、15万円~18万円程度かかることでしょう。

まずは個人事業の届出をして古物商を取るところから

廃品回収業はリサイクルショップに近い形になるでしょう。回収したものを売ることで儲けを出さなければなりませんので、売り方についても考えておく必要があります。古物商の免許は、都道府県の警視庁が発行しています。必要書類を揃えれば、おおよそ2万円前後で取得ができます。

個人で軽トラック1台から始めるのであれば、まずは個人事業の届出を行った後に、古物商の免許を取得して行うのが手順です。ある程度ビジョンを確立して計画的に進めていったほうがいいと思います。

街で拡声器を使って廃品回収を行う行為は市区町村の条例違反になる場合や、音が大きすぎる場合には、違法行為にあたりますので、勝手にやれば罪に問われる可能性が高いです。

関連記事

  • 関連記事はまだありません。

新着記事