廃品回収業を始めるのに必要な許可や資格は何がありますか?
日本では現在リサイクルの意識が非常に高くなっており、不要になったものを捨てるのではなく引き取ってもらうところも増えてきています。
こうした現状から廃品回収を生業にしたいと考える人も増えているみたいですが、その中にはどのような許可が必要なのかわからないというケースもあるそうです。それでは廃品回収に必要な許可とはどういったものなのでしょうか?
必要なのは3つの許認可
まずはじめに廃品回収とひと言でいってもいろいろなやり方があって、どういうやり方をしたいのかによって必要な許可が変わりますが、以下の3つが基本的に必要となります。
①「一般廃棄物収集運搬業の許可」一般家庭から家具や家電、ごみなどを回収する場合に必要です。
②「産業廃棄物収集運搬業の許可」法人からゴミを回収したい場合はの許認可が必要です。
③「古物商の許可」回収した不用品を売ったり、リサイクル品の買い取りをする場合に必要です。
なかなか取りづらいのが一般廃棄物収集運搬の許認可
必要な3つの許認可のうち、一般廃棄物収集運搬の許可は極めて取りづらいものとなっています。市町村ごとに許可を取る必要がある免許ですが、市に問い合わせても、新規業者の登録は受け付けていないといわれる自治体がほとんどです。理由は公共事業の利権であったり、信頼できない業者の管理が面倒であったり…と、いろいろあるかと思われますが、この許認可を新規に取得するのは至難の業です。
大きな会社と定期的にお付き合いをするなら産業廃棄物収集運搬の許認可を
産業廃棄物収集運搬の許可は、都道府県ごとに発行されるものですが、1日講習を受けて、8~9万円程度の料金を支払い、書類を提出すれば許可が下ります。ただし提出書類がたくさんありますので、多少面倒です。講習の料金とあわせると10万円を少し超えると思います。行政書士などの代書屋さんを利用すると、トータルの費用は1都道府県あたり、15万円~18万円程度かかることでしょう。
まずは個人事業の届出をして古物商を取るところから
廃品回収業はリサイクルショップに近い形になるでしょう。回収したものを売ることで儲けを出さなければなりませんので、売り方についても考えておく必要があります。古物商の免許は、都道府県の警視庁が発行しています。必要書類を揃えれば、おおよそ2万円前後で取得ができます。
個人で軽トラック1台から始めるのであれば、まずは個人事業の届出を行った後に、古物商の免許を取得して行うのが手順です。ある程度ビジョンを確立して計画的に進めていったほうがいいと思います。
街で拡声器を使って廃品回収を行う行為は市区町村の条例違反になる場合や、音が大きすぎる場合には、違法行為にあたりますので、勝手にやれば罪に問われる可能性が高いです。
関連記事
- 関連記事はまだありません。
新着記事
-
廃品回収業者とのトラブル事例
「無料でなんでも回収します」とトラックでアナウンスしながら、町内を流している廃品回収業者をよく見かけると思いませんか。 許可を得て回収に当たっている業者の数も多いのですが、許可を取らずにそうした活動を行っている業者はというと、きっと膨大な数字になるでしょう。 廃品回収業者とのトラブルも年を追って増えています。 全国の消費生活センター等に寄せられる廃品回収サービスに関する相談件数が2002年度は141件だったものが2006年度には318件になるなど急激な増加を見せています。 相談の内容でトップを占めているのが、「最初は“無料”を強調してたのに作業後に料金を請求された」「口頭で伝えらえた見積りより、はるかに高額な料金を作業後に請求された」など、料金をめぐってのトラブルです。 大型電化製品やテーブルなどの粗大ごみを正規ルートで処理してもらう場合、料金を支払って持っていってもらわなくてはなりま
-
廃品回収業者とのトラブル事例 料金編
廃品回収業者とのトラブルで断然多いのが料金についてです。 消費者がこうした廃品回収業者と出会うのは、ポストに入っていた「無料で不用品を回収します」というチラシを見たり、拡声器をつかって「ご家庭の不用品を無料で引き取ります」などと宣伝しながら、軽トラックで巡回しているのを呼び止めたりした場合がほとんどでしょう。 ここでキーワードとなるのが、「無料で回収」をうたっていること。 でも、どこまでが無料でこれこれは有料、といった詳しい説明がなされていないことがトラブルの一因となります。 そうした業者に共通しているのは、料金表や明確な見積もりを提示しないこと。 例え見積もったとしても、それを簡単に反古にしたりして高い請求をしてきます。 ある事例をご紹介しましょう。 「無料回収」をうたうトラックを呼び止めて、回収料金を尋ねたが業者は答えませんでした。 不用品は物置にあるというと、業者は勝手に物置か
-
廃品回収業者とのトラブル事例 無許可業者編
近年、廃品回収業者とのトラブルが頻発しています。 国民生活センターのデータによると、「無料回収」をうたう違法業者とのトラブルが、2000年には92件報告されていましたが、2010年にはなんと1354件にまで達しています。 その一番の原因となっているのが、無許可の廃品回収業者の横行です。 一説によると、自治体でもその数が正確につかめないほどとか。 不用品を回収するのに許可が必要?と思われる人もいるかもしれませんが、一般家庭から出るゴミ(一般廃棄物)を収集・運搬・処分するには「一般廃棄物処理業の許可」が必要なのです。 その他の「産業廃棄物の許可」「古物営業の許可」「貨物運送事業の許可」では、一般廃棄物を収集・運搬・処分することができません。 「一般廃棄物処理業」の認可を得るには非常にハードルが高く、ゴミ処理業界の国家資格のようなものと考えてください。 では、なぜ認可制になっているのでしょ
-
廃品回収業者の摘発事例
2013年2月、全国初となる廃品回収業者の強制捜査が行われました。 場所は岐阜県。 この業者は前年から翌年にかけて、一般家庭から市の許可を得ずにテレビや冷蔵庫など使用済みの家電製品を無料で回収し、屋外に野ざらしで積んでいた廃棄物処理法違反というのが摘発の理由でした。 使用済みの家電製品を巡っては、国が前年、取締りを強化していて、その背景には、一部に法律で定められたリサイクルに回されずに「無料回収」をうたう業者によって回収された後、スクラップにされて海外に不正輸出されるというケースが相次ぎ、問題となっていたことが挙げられます。 このため、環境省は前年3月、屋外に野ざらしで積まれている家電製品は「廃棄物」とみなして取締りを強化するよう、全国の自治体に通知していたという経緯があります。 その後も違法の廃品回収業者の摘発は次々と進められましたが、悪質なものとして北海道の逮捕事例をご紹介します
-
廃品回収業者の摘発事例 無許可業者編
家庭で使わなくなったものを有料で引き取ってもらう場合、きちんとした資格をもった業者に頼むことが法律で義務付けられています。 例えば骨董などを買い取るには「古物商」の認可が必要であるように、不用品を回収するには「一般廃棄物収集運搬業」の認可を取得していなければなりません。 認可を得ていない違法業者に回収を依頼すると、ぼったくられたり、不法投棄されるなどのリスクがあります。 最悪、依頼人が警察に容疑をかけられる可能性もありますから、トラブルを避けるために必ず確認が必要です。 特にテレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機などの処分は、家電リサイクル法や小型家電リサイクル法、パソコンリサイクル法の縛りがあり、無許可の業者が回収するのは違法になります。 実際に無許可業者が逮捕されるというケースは後を絶ちません。 幾つかその事例を紹介しましょう。 その一つは、2013年、岐阜県警はテレビなどの使用済み家
-
選挙カーの拡声器の騒音の法律
選挙期間中に入ると連日選挙カーが朝から拡声器を使って投票を訴えていますが、これが意外と大きな音でうるさいという人も多いと思います。選挙カーによる騒音に関する苦情は各地であがっており、特に夜間仕事をしている人などは日中が寝ている時間になりますので、選挙期間中眠れずにストレスになるケースもあるようです。それでは選挙カーによる拡声器の使用は法律ではどのようになっているのでしょうか? まず答えから説明すると選挙期間中の演説は許可を取って行うものであり、候補者に与えられた権利になりますので法律で規制することはできません。したがってうるさいと感じたからといってそれを妨害したりするとこちらが罪に問われますので注意しなければなりません。もしどうしても何とかしたい場合には個々に防音対策をするようにして、できるだけうるさくない状況を作るしかないでしょう。 しかし選挙カーでの演説は時間が決められてお